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レンタカー賃借約款

第1 条(約款の適用)
1 . 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し
渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、
法令又は一般の慣習によるものとします。
2 . 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること
があります。 特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。


第2条(予約の申込み)
1 .借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法
により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、レンタル用品
の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができま
す。
2 . 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、 当社の保有するレンタカーの範囲内で予
約に応ずるものとします。この場合、借受人は、 当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を
支払うものとします。


第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない
ものとします。


第4条(予約の取消等)
1 .借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以
下「貸渡契約」といいます。) の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
2 .前1 項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、 当社は、こ
の予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
3 . 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、 当社は受領済の
予約申込金を返還します。
4 .事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由によ
り貸渡契約が締結されなかっ たときは、予約は取り消されたものとします。この場合、 当社は受領済の予
約申込金を返還するものとします。
5 .第 4 項の場合において、借受人は、航空券やホテル等のキャンセル料等の請求できないものと します。予
約が取り消された事に関連し ての慰謝料請求やその他損害賠償等についても同様とします。
6 .インターネット予約において、 当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない
場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、 当社は当該予約を不成立の扱いにすることができるもの
とします。


第5条(代替レンタカー)
1 . 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異な
る車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるも
のとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、 当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタ
カーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より
高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より
低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとしま
す。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、 当社の責に帰すべき事由によるとき
には第4条第3項の予約の取消として取り扱い、 当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、 当社の責に帰さない事由によると
きには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、 当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
なおこの場合においても第4 条第5 項を適用します。


第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条
に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。


第7条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第2 条第1項に定める借受条件を明示し、 当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して
貸渡契約を締結するものとします。ただし、 貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若し
くは運転者が第8 条第1 項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10 条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1 ) に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13 条第1項に規定する貸渡
証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免
許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運
転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、
自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転
者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第
138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別
記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転
免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類
の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告
知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指
定することがあります。


第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとし
ます。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認
められるとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、 当社は貸渡契約の締結を拒絶することができ
るものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17 条第6項又は第2
2条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があった
とき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(7 ) その他、当社が適当でないと認めたとき。
3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取
り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するも
のとします。


第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、 当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立する
ものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。


第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、 当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明
示します。
基本料金、燃料代、 その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、 当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金
によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比
較して低い方の貸渡料金によるものとします。


第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承
諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないこと
があります。


第12条(点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを
貸し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第47条の2 [日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとし
ます。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観
及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしてい
ることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施す
るものとします。


第13条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を
借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないも
のとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を 当社に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を 当社に返還するものとします。


第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから 当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、
善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。


第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2 [日常点
検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。


第16 条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1 ) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類
する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾
を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をする
こと。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは
改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは
後押しに使用すること
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を
取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(9) 当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
2.本条、第17条又は第22条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合には、当社は法的手続
きを開始することがあります。


第17条 (違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は
運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を
負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やか
にレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭
して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、 当社は、
レンタカ ーが警察により移動された場合には、 当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場
合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、 当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収
書等により確認するものとし、 処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前
項の指示を行うものとします。また、 当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察
署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」と
いいます。)に自ら署名するよう 求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は、 当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する
等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委
員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、
事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意す
るのとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人
若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者
は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。こ
の場合、借受人又は運転者は、 当社に対して、 当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとし
ます。 なお、借受人又は運転者が 放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を
納付したことにより 当社が放置違反金の還付を受けたときは、 当社は受け取った放置違反金相当額を借受
人又は運転者に返還します。
6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人
又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき
旨の当社の求めに応じないときは、 当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものと
して、当該借受人又は運転者から、 当社が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとし
ます。


第18条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものと
します。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、 当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場
合には、 当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当
社に連絡し、 当社の指示に従うものとします。


第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、 当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用に
よって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の
遺留品がないことを確認して返還するものとし、 当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品につい
て保管の責を負わないものとします。


第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料
金を支払うものとします。


第21条(返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって
必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第11条第1項による 当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレ
ンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200 %


第22条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還
せず、かつ、 当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還にな
ったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り 逃げ被害報告をする等の
措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家
族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるも
のとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより 当社に与えた損害につ
いて賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するも
のとします。なお、この場合、 当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。


第23条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、 当社に連
絡するとともに、 当社の指示に従うものとします。


第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大
小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、 当社に指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、 当社が認めた場合を除き、 当社又は当社の指定す
る工場で行うこと。
(3)事故に関し 当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞な
く提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとし
ます。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとし
ます。


第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措
置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、 当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書
類等を遅滞なく提出すること。


第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用で
きなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、 当
社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由によ
る場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代
替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、
第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、 当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものと
しま す。なお、 当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、 当社は、受
領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受
人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害に
ついて当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。


第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与え
たときは、その損害を賠償するものとします。ただし、 当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの
汚損・臭気等により 当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるとこ
ろにより損害を賠償し、又は営業補償をする ものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3.第2項に記載された損害について、 当社が、他の貸出予定先等から、何らかの損害賠償請求を受けた場合
については、借受人又は運転者は、 当社が請求を受けた金額に相当する金銭を、 当社に対して、損害賠償
として支払うものとします。


第28条(保険及び保障)
1.借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、 当社がレンタカーについて締結した損害保
険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責金額 なし)
(3 )搭乗者補償 1名限度額 3,000 万円
(4 )特約について ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われませ
ん。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える
損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払
額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含
みます。


第29条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当する
こととなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求するこ
とができるものとします。この場合、 当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。


第30条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、 当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約
することができるものとします。この場合、 当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間
に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を 当社に支払うものとします。
解約手数料= {(貸渡契約期間に対応する基本料金) - (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料
金) }× 50%


第31条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸
渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに
関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e
メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 当社の取り 扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人
又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報(個人番号を除く) を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計
データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用
目的を明示して行います。


第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
1. 借受人または運転者は、当社が第31 条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
2. 借受人または運転者は、 自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報
が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。


第33条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対す
る金銭債務といつでも相殺することができるものとします。


第3 4 条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を支払うものとします。


第3 5 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、 当社に対し年率14.6%
の割合による遅延損害金を支払うものとします。または給与及び財産の差し押さえができるものと します。


第3 6 条(細則)
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有する
ものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、 当社の営業店舗に掲示するとともに、 当社の発行するパンフレット、
料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。


第3 7 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を
管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。


附則
本約款は、 許可を受けた日から施行します。

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